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土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和8年3月31日まで3年延長します。(4)  優良住宅地の造成等のために土地等を国又は地方公共団体等に譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用期限を令和8年度分まで3年延長します。固定資産税地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)に係る固定資産税の減額措置を次のとおりとします。改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合…固定資産税額に3分の1を乗じて得た額を減額します。軽自動車税軽自動車に係る種別割のグリーン化特例(軽課)について、現行の基準の適用期限を3年延長するとともに、営業用乗用車については、その適用対象を段階的に重点化します。その他公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項をその地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととします。 <参考>その他令和5年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法等の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。令和5年3月に改正した主な内容地方税法等の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、市税条例の一部を改正しました。令和4年5月に改正した主な内容地方税法等の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税(1)  上場株式等に係る配当所得等の課税方式を所得税と一致させることとします。(2)  退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名を給与所得者の扶養親族等申告書又は公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとします。(3)  給与支払報告書、公的年金等支払報告書等の提出方法から、磁気テープを提出する方法を除外します。 (4)  住宅借入金等特別税額控除の適用を、令和20年度分の個人の市民税まで延長するとともに、その対象となる家屋の居住の期限を令和7年12月31日まで延長することとします。固定資産税及び都市計画税(1)  地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)に係る課税標準の特例割合を次のとおりとします。 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道府県知事等の指定を受けた土地…価格に4分の3を乗じて得た額を課税標準とします。公共下水道の使用者が設置した除害施設(償却資産)…価格に5分の4を乗じて得た額を課税標準とします。  <参考>その他令和4年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法等の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。 令和4年3月に改正した主な内容地方税法等の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、市税条例の一部を改正しました。令和3年5月に改正した主な内容地方税法の一部改正等に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税(1)  均等割の非課税限度額の基準の判定に用いる扶養親族の範囲について、原則、30歳以上70歳未満の国外居住親族を対象外とします。(2)  特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期限を令和9年度分まで5年延長します。(3)  控除期間を13年間とする住宅借入金等特別税額控除の特例の適用について、その対象となる家屋の居住の期限を令和4年12月31日まで2年延長します。 固定資産税及び都市計画税(1)  地域決定型地方税制特例措置(いわゆるわがまち特例)に係る課税標準の特例割合を次のとおりとします。特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、都道府県知事や市町村長等の認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設…価格に3分の1を乗じて得た額を課税標準とします。(2)  据置年度である令和4年度分又は令和5年度分の固定資産税について、地価が下落し、課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合において、簡易な方法で価格の修正ができる特例措置を引き続き講じることとします。 軽自動車税自家用乗用車以外の軽自動車に係る種別割のグリーン化特例(軽課)について、対象の重点化及び基準の切り替えを行った上で2年延長します。  <参考>その他令和3年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法等の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。令和3年3月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる場合の要件である、税務署長の承認を不要とします。併せて、退職所得申告書についても、同様に電磁的方法による提供を行うことができる措置を新たに講じることとします。固定資産税及び都市計画税令和3年度から令和5年度までの各年度の宅地等及び農地における現行の負担調整措置の仕組みを継続します。その上で、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度に限り、負担調整措置により課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講じることとします。軽自動車税環境性能割の軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな2030年度燃費基準の下で、令和3年4月1日以降に取得したものについて、税率区分を見直します。その上で、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減措置について、適用期限を9月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。令和2年7月に改正した主な内容新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図ることを目的とした地方税法の一部改正等に伴い、市税条例の一部を改正しました。改正内容は次のとおりです。個人市民税政府の自粛要請等を踏まえて中止等された文化芸術・スポーツイベントで、所得税の寄附金控除の対象となるイベントとして国が指定したものについて、当該指定行事を中止等した主催者に対し、当該指定行事のチケット等を購入した者がその入場料金等の払戻請求権の一部又は全部を放棄した場合は、特例措置として、一定の金額について個人の市民税における寄附金税額控除の対象とします。令和2年5月に改正した主な内容新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図ることを目的とした地方税法の一部改正等に伴い、市税条例の一部を改正しました。改正内容は次のとおりです。総則新型コロナウイルス感染症等に係る徴収の猶予制度の特例における申請書の記載事項及び添付書類等について定めます。個人市民税住宅借入金等特別税額控除の適用について、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法の規定の適用を受けた場合は、令和16年度課税分の個人の市民税まで延長します。固定資産税及び都市計画税(1)  新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税等の課税標準の特例について申告書の記載事項を定めます。(2)  地域決定型地方税制特例措置(いわゆるわがまち特例)に係る課税標準の特例割合を次のとおりとします。中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物…価格に0を乗じて得た額を課税標準とします。軽自動車税自家用の3輪以上の軽自動車であって乗用のもののうち一定のものを取得した場合、軽自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する期間を6月延長し、令和3年3月31日までとします。令和2年5月に改正した主な内容地方税法の一部改正等に伴い、市税条例等の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税(1)  給与所得者の扶養親族等申告書又は公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、給与所得者又は公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合においてその旨の記載を不要とする措置を講じることとします。(2)  障害者等に係る減免措置について、「寡夫又は単身児童扶養者」を対象から除き「ひとり親」を対象に加えることとします。(3)  土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和5年3月31日まで3年延長します。(4)  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用期限を令和5年度まで3年延長します。固定資産税及び都市計画税(1)  所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、次の措置を講じることとします。相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、あらかじめ通知した上、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すこととします。市内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下「現所有者」という。)に、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることとするほか、当該申告をしなかった場合には過料を科すこととします。(2)  低所得者に係る減免措置について、「寡夫」を対象から除き「ひとり親」を対象に加えることとします。(3)  地域決定型地方税制特例措置(いわゆるわがまち特例)に係る課税標準の特例割合を次のとおりとします。再生可能エネルギー発電設備のうち水力発電設備で出力規模が5,000kW以上のもの…価格に4分の3を乗じて得た額を課税標準とします。市たばこ税葉巻たばこの課税方式について、次のとおりとします。(1)  令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算します。(2)  令和3年10月1日以後において、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算します。その他納期限の延長にかかる延滞金の割合の特例措置を改めます。  <参考>その他令和2年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法等の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。令和2年3月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、市税条例の一部を改正しました。令和2年3月に改正した主な内容地方税法の規定に基づき条例で定める事項について、改正しました。改正内容は次のとおりです。法人市民税(1)  法人税割の税率について、次のとおり改めました。令和元年10月1日以後に開始する各事業年度分又は各連結事業年度分(以下「各事業年度分等」という。)の法人税割の超過税率(8.2%)の適用期限を現行の令和2年3月31日から令和7年3月31日に終了する事業年度まで延長します。令和元年10月1日前に開始し、かつ、令和2年4月1日以後に事業年度が終了する各事業年度分等の法人税割の税率について、令和元年10月1日前に開始し、かつ、現行の適用期限である令和2年3月31日までに事業年度が終了する法人と同様の超過税率(11.9%)を適用します。(2)  法人税割の中小法人等に対する税率の軽減措置について次のとおり改めました。令和元年10月1日以後に開始する各事業年度分等の法人税割の中小法人等に対する税率の軽減措置(6%)の適用期限を現行の令和2年3月31日から令和7年3月31日に終了する事業年度まで延長します。令和元年10月1日前に開始し、かつ、令和2年4月1日以後に事業年度が終了する各事業年度分等の法人税割の中小法人等に対する税率について、令和元年10月1日前に開始し、かつ、現行の適用期限である令和2年3月31日までに事業年度が終了する中小法人等と同様の軽減措置(9.7%)を適用します。 法人税割の超過課税については、「法人市民税(法人税割)の超過課税について」をご覧ください。令和元年10月に改正した主な内容市税条例の一部を改正しました。改正内容は次のとおりです。個人市民税(1)  平成30年の地方税法施行令の改正により均等割の非課税基準に10万円を加算するとされたことから、均等割の非課税基準となる合計所得金額を10万円引き上げます。(2)  失業者、所得減少者及び障がい者等の減免措置を次のとおり改正します。平成30年の所得税法の改正により給与所得控除額等が10万円引き下げられたことから、減免適用基準となる合計所得金額を10万円引き上げます。平成31年の地方税法の改正により障がい者等に係る非課税措置の対象に単身児童扶養者が追加されたことから、障がい者等の減免措置の対象に単身児童扶養者を追加します。 法人市民税これまで減免していた、収益事業を行わない高い公益性を有する公益社団法人及び公益財団法人等について、当該法人の恒久的な担税力の弱さに着目し、課税免除とします。その他所得税法等の一部を改正する法律(平成30年3月31日法律第7号)により改正された所得税法が令和2年1月1日から適用されることに伴い、所得減少者に対する個人の市民税の減免適用において令和2年度分に限り、改正前の所得税法を適用するよう規定整備を行います。令和元年6月に改正した主な内容地方税法の一部改正等に伴い、市税条例等の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税(1)  前年において支払を受けた給与で年末調整の適用を受けたものを有する納税義務者が申告書を提出するときは、その記載事項の一部を一定の記載によることができるものとします。(2)  子どもの貧困に対応するためのひとり親に対する非課税措置が講じられることに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、給与所得者の扶養親族等申告書又は公的年金等受給者の扶養親族等申告書にその旨を記載することとします。(3)  住宅借入金等特別税額控除の適用について、令和15年度分まで延長するとともに、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること等の要件を不要とする措置を講じることとします。法人市民税納税申告書及び添付書類について、電子申告を義務付けられた資本金1億円超の法人等が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告をすることが困難であると認められる場合で、市長の承認を受けたときは、電子申告をしないで納税申告書等を提出することができることとする等所要の措置を講じることとします。軽自動車税(1)  日本赤十字社が所有する3輪以上の軽自動車のうち一定の事業の用に供するものに対しては、環境性能割を課さないこととします。(2)  令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に、自家用の3輪以上の軽自動車であって乗用のもののうち一定のものを取得した場合、環境性能割の税率を1%分軽減することとします。(3)  種別割のグリーン化特例について、令和元年度及び令和2年度に初回車両番号指定を受けたものについて、現行と同内容の特例を適用するとともに、令和3年度及び令和4年度に初回車両番号指定を受けたものについて、特例の適用対象を電気軽自動車等のうち一定のものに限定する措置を講じることとします。  <参考>その他令和元年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法等の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。平成31年3月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、市税条例の一部を改正しました。平成30年9月に改正した主な内容 市民税、固定資産税及び軽自動車税の災害に係る減免の申請書の提出期限を、災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日までとするため、市税条例の一部を改正しました。平成30年5月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税令和3年度以後の個人市民税より、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者に対して基礎控除等の適用はできないこととします。法人市民税令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税より、資本金1億円超の法人等に対して電子申告を義務付けることとします。固定資産税及び都市計画税(1)  地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)に係る課税標準の特例割合を次のとおりとします。令和2年3月31日までに取得された水質汚濁防止のための汚水又は廃液の処理施設…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。令和3年3月31日までに取得された特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水貯留浸透施設…価格に4分の3を乗じて得た額を課税標準とします。令和3年3月31日までに指定された指定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分及び当該施設に附属する避難の用に供する償却資産で指定日以後に取得されるもの…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。 令和2年3月31日までに取得された再生可能エネルギー発電設備  出力規模が1,000kW未満の太陽光発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が1,000kW以上の太陽光発電設備…価格に4分の3を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が20kW以上の風力発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が20kW未満の風力発電設備…価格に4分の3を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が5,000kW以上の水力発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が5,000kW未満の水力発電設備…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が1,000kW未満の地熱発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が1,000kW以上の地熱発電設備…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。  出力規模が10,000kW未満のバイオマス発電設備…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。生産性向上特別措置法の施行の日から令和3年3月31日までに中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の機械装置等…価格に0を乗じて得た額を課税標準とします。 (2)  据置年度である令和元年度分又は令和2年度分の固定資産税について、地価が下落し、課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合において、簡易な方法で価格の修正ができる特例措置を引き続き講じます。(3)  令和元年度以降の第2年度又は第3年度に係る賦課期日において、田園住居地域内の市街化区域農地となる事情がある土地について、評価替えを行うこととする措置を創設します。市たばこ税(1)  製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分を設けます。(2)  特定加熱式たばこ喫煙用具を製造たばことみなし、この場合の製造たばこの区分を加熱式たばことする規定を設けます。(3)  加熱式たばこの課税標準を次のとおり換算した紙巻たばこの本数の合計数とすることとし、当該換算方法は平成30年10月1日から段階的に導入することとします。加熱式たばこの重量の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算します。加熱式たばこの小売価格を、紙巻たばこの1本の金額に相当する金額をもって、紙巻たばこの0.5本に換算します。(4)  税率について、平成30年10月、令和2年10月、令和3年10月に、それぞれ1本あたり0.43円ずつ引き上げます。 (5)  平成27年の地方税法改正において講じた紙巻たばこ3級品に係る税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を、令和元年9月30日まで適用を延長します。 <参考>その他平成30年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法等の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。平成30年3月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。固定資産税及び都市計画税平成30年度から令和2年度までの各年度の宅地等に係る固定資産税及び都市計画税について、改正前の負担水準の区分に応じた負担調整措置を継続して適用する措置を講じます。平成29年9月に改正した主な内容鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するため、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。入湯税に係る規定の整備(1)  課税の目的を環境衛生施設等の整備等とし、納税義務者を入湯客とします。(2)  学校が実施する修学旅行等に参加している者等を課税免除とします。(3)  税率を入湯客1人1日について150円とします。(4)  徴収の方法を特別徴収とします。(5)  特別徴収の手続について定めます。(6)  鉱泉浴場の経営を開始しようとする者の経営に関する申告について定めます。(7)  特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等について定めます。平成29年5月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税(1)  府費負担教職員の給与負担事務の大阪府から本市への移譲に伴い、平成30年度分の個人の市民税から、所得割の税率を8%とし(現行6%)、併せて分離課税の所得割に係る税率等の割合を改めます。(2)  土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止となる譲渡の期限を令和2年3月31日まで3年延長します。(3)  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を令和2年度まで3年延長します。固定資産税及び都市計画税(1)  地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)に係る課税標準の特例割合を次のとおりとします。次に掲げる事業の認可を得た者が、直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 家庭的保育事業…価格に3分の1を乗じて得た額を課税標準とします。居宅訪問型保育事業…価格に3分の1を乗じて得た額を課税標準とします。利用定員5人以下の事業所内保育事業…価格に3分の1を乗じて得た額を課税標準とします。 都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置する一定の市民緑地の用に供する土地…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち、政府の補助に係るものの用に供する一定の固定資産…価格に3分の1を乗じて得た額を課税標準とします。(2)  被災代替償却資産に係る課税標準の特例措置を創設します。(3)  居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に係る固定資産税・都市計画税の税額の計算方法の見直しに伴って必要となる規定を設けます。(4)  耐震改修等が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに関する固定資産税の減額措置の創設に伴って必要となる申告のための規定を設けます。 軽自動車税(1)  グリーン化特例について、対象の重点化を行った上で適用期限を2年延長します(平成30年度、令和元年度課税対象)。(2)  令和元年10月1日の消費税率(国・地方)10%への引上げ時に、軽自動車税に「環境性能割」を創設し、従来の軽自動車税を「種別割」とします。事業所税事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち、政府の補助に係るものの用に供する施設について、課税標準を控除する措置を創設します。その他災害等による申告等の期限延長制度について、対象者の範囲及び期日を指定して、申告等の期限の延長ができることとする拡充措置を講じます。 <参考>平成29年度税制改正において、上記のほか、次のとおり見直しが行われます。個人市民税(令和元年度分の個人の市民税から適用されます。)(1)  就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられます。(2)  合計所得金額900 万円(給与収入1,120 万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられます。その他平成29年度税制改正に伴う地方税法等の改正概要は、「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の概要(総務省ホームページ)」をご覧ください。 平成29年3月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。法人市民税法人の市民税の特定寄附金税額控除(企業版ふるさと納税)について、修正申告書等を提出する場合には、当該修正申告書等が控除を受ける金額を増加させるものであるときに限り、特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書等の添付を必要とするよう明確化します。 平成29年2月に改正した主な内容歴年の改正により複雑化している、地方税法と市税条例の関係を明確化し、本市の政策判断による規定及び市民の権利・義務に関する規定等について、市民にとってよりわかりやすい条例となるように、市税条例の構成の抜本的な見直し等のため、市税条例を改正しました。また、上記改正のなかで、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部改正に伴う改正をしました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税住宅ローン控除の対象となる家屋の居住の期限を令和3年12月31日まで2年半延長します。軽自動車税一定の環境性能を有する軽四輪等に対するその燃費性能に応じた税額の特例措置の適用期限を延長します。大阪市市税条例(平成29年2月27日)大阪市市税条例(平成29年2月27日)(PDF形式, 1.35MB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 施行期日この改正による条例は、平成29年4月1日から施行します。平成28年5月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。個人市民税平成30年度以後の個人市民税より、前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費が12,000円を超える場合において、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っているときには、88,000円を限度として、その超える部分の金額を総所得金額等から控除する医療費控除の特例を設けます。固定資産税(1)  地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)に係る課税標準の特例割合等を次のとおりとします。令和2年3月31日までに取得された津波対策の用に供する港湾施設等…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。平成30年3月31日までに取得された再生可能エネルギー発電設備太陽光発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。風力発電設備…価格に3分の2を乗じて得た額を課税標準とします。水力発電設備…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。地熱発電設備…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。バイオマス発電設備…価格に2分の1を乗じて得た額を課税標準とします。平成30年3月31日までに認定誘導事業者が取得した公共施設等…価格に5分の4を乗じて得た額を課税標準とします。(2)  新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅並びに認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を平成30年3月31日まで延長します。  詳しくは、「新築住宅にかかる固定資産税の減額措置について」「新築された認定長期優良住宅に対する減額措置」をご覧ください。平成28年4月に改正した主な内容地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。法人市民税地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、現行の寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税・法人住民税及び法人税から税額控除できる措置(企業版ふるさと納税)を創設します。 関連ページ 市税条例の一部改正等について 市税の減免の見直しに伴う市税条例施行規則の一部改正について SNSリンクは別ウィンドウで開きます 似たページを探す 市からの情報を受け取る 手続き・届出する 納税・申告する 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 財政局 税務部 管理課 (審査監察グループ) 電話: 06-6208-7784 ファックス: 06-6202-6953 住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側 メール送信フォーム トップページくらし 税 市税について 市税ハンドブック・市税条例 市税条例の一部改正等について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 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