ルーレットオンラインカジノ

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

共通メニューなどをスキップして本文へ 大阪市ホームページへ サイトマップ お問い合わせ 区役所へのアクセス Language English中文簡体한글Other Languages ふりがなはずす読み上げ 文字サイズ 拡大標準 文字サイズ変更機能を利用するにはJavascript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。Javascript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色 標準青黄黒 検索検索ヘルプ メニュー 閉じる ホーム 暮らし 生活 安全・安心 福祉・健康 子育て・教育 区内の施設 区の紹介 サイトマップお問い合わせ区役所へのアクセス 大阪市ホームページへ Language English 中文簡体 한글 Other Languages 閉じる トップページ 区の紹介 区の要綱・要領等 大阪市東淀川区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱 大阪市東淀川区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱 2024年4月1日 ページ番号:481554 大阪市東淀川区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項に基づき、東淀川区において実施する「総合的な相談支援体制の充実事業」(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において「地域住民等」とは、法第4条第2項に規定するものをいう。2 この要綱において「課題」及び「支援関係機関」とは、それぞれ、法第4条第3項に規定する「地域生活課題」及び「支援関係機関」をいう。(目的)第3条 本事業は、複合的な課題や制度の狭間にある課題等を有する者及び世帯に対し、支援関係機関や地域住民等の連携により課題の解決に資する支援が包括的に提供されるよう、相談支援体制の充実を図ることを目的とする。(事業の支援対象)第4条 本事業の支援対象者は、東淀川区に在住している次に掲げる者及びその者が属する世帯(以下「要援護者等」という。)とする。(1) 複数の課題を抱えている者(2) 課題を抱える者が複数人存在する世帯(3) 既存の福祉サービスの活用が困難な課題を抱えている者(4) 上記各号が複合している者及び世帯(事業の内容)第5条 本事業は東淀川区役所が主体となって、次のとおり実施する。(1)「総合的な支援調整の場(つながる場)」(以下「つながる場」という。)の開催要援護者等が抱える課題を把握し、支援関係機関においてそれぞれ果たすべき役割についての調整を行うため、支援関係機関の求めに応じ、個人情報の共有に関する要援護者等の同意を得たうえで、支援関係機関や地域住民等(以下「支援関係機関等」という。)を招集し「つながる場」を開催する。なお、要援護者等の同意が得られない場合には、支援関係機関との連携のもと、支援関係機関により開催される別表の会議を活用し、それぞれの法的根拠のもと「つながる場」を開催する。また、要援護者等が認知症や精神障がい等(疑いを含む)により、同意の意思表示が困難であると認められる場合は、要援護者等の権利利益を侵害しない範囲において支援関係機関のみを招集して「つながる場」を開催する。また、定期的に支援の状況を把握し、支援内容の調整又は見直しを行う必要があれば、継続的に支援関係機関等が参集する機会を設定する。(2)支援関係機関等の連携の促進に向けた取組の実施地域において、支援関係機関等がそれぞれの役割を果たしつつ、チームアプローチによるネットワークを構築し、要援護者等を支援するため、次に掲げる支援関係機関等の連携を促進する取組を実施する。ア 支援関係機関等及び区保健福祉センター職員等を対象とした研修会の開催イ 支援関係機関等の分野横断的な連携の促進に向けて、情報共有のための帳票や各相談支援機関等の役割を周知するガイドブック等の作成ウ その他連携の促進に向けた取組2 前項の取組を実施するにあたり、本事業に従事する東淀川区役所職員は、適宜学識経験者や相談支援の実務者など、様々な課題に関する専門的知識を備えたスーパーバイザーによる助言を求めることができる。(個人情報の保護等)第6条 「つながる場」に参画する本市職員及び支援関係機関の担当者並びに地域住民等は、業務上知り得た個人情報を慎重に取り扱い、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。2 前条第1項第1号に規定する、別表に掲げる会議を活用し「つながる場」を主催又は共催する場合、個人情報の取扱については、別表左欄に掲げる会議が根拠とする各法の規定及び別表右欄に掲げる要綱又は要領によるものとする。(実施の細目)第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。附則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附則この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附則この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 別表(第5、6条関係)会議名称要綱・要領 介護保険法第115条の48の規定に基づく地域ケア会議包括的支援事業実施要領児童福祉法第25条の2の規定に基づく要保護児童対策地域協議会東淀川区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱生活困窮者自立支援法第9条の規定に基づく支援会議大阪市東淀川区支援会議設置要綱障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づく協議会東淀川区自立支援協議会設置要綱 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト このページの作成者・問合せ先 大阪市東淀川区役所保健福祉課地域福祉相談グループ(くらしのみのり相談窓口) 住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階) 電話: 06-4809-9929 ファックス: 06-6327-1970 トップページ 区の紹介 区の要綱・要領等 大阪市東淀川区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱 このページへの別ルート表示 大阪市総合トップ市政 市政情報の公表(オープン市役所) 要綱・要領等のオープン化 所属名からさがす 東淀川区役所 要綱 大阪市東淀川区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱 ページの先頭へ戻る サイトの使い方 サイトの考え方 個人情報の取り扱い 著作権・免責 地図 東淀川区ホームページ管理者 市やホームページへのご意見 大阪市東淀川区役所〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号 電話:06-4809-9986ファックス:06-6327-1920 Copyright (C) CITY OF OSAKA All Rights Reserved.

サンズエラー スポーツカジノ mリーグ無料で見れなくなった オンラインカジノ未成年
Copyright ©ルーレットオンラインカジノ The Paper All rights reserved.